車庫証明は自分で取れる!

車を購入した時や、引っ越しの時などに必要な車庫証明。
なんだか難しそうですが、自分で手続きをする事で費用を抑える事が出来ますよね。
この記事では、車庫証明の取り方について解説します。
車庫証明とは?

車庫証明とは、正式名称を『自動車保管場所証明書』といい、車の保管場所がきちんと確保されているかを証明する書類です。
違法駐車を防ぐために車庫法で義務付けられていますので、提出しないと法律違反になってしまいます!
ですので、手続きの方法やタイミング等をしっかり確認しておきたいですね。
車庫証明が必要なのはどんな時?

車庫証明が必要になるのは、主に↓の場合です。
- 新車の登録自動車を購入(新規登録)する時
- 中古の登録自動車を購入(移転登録)する時
- 自動車の保管場所を変更する時
- 名義変更する時
車庫証明の申請は、車を購入したり、譲渡の契約の後、運輸支局でナンバーが交付されるまでの間にします。
ただし、届け出が不要な地域もありますので、管轄の警察署のホームページで確認する事をオススメします。
ちなみに軽自動車は車庫証明ではなく、車庫の届出が必要だったり不要だったりします。タイミングも普通自動車とは違いますので詳しくは後述します。
車庫証明の条件と罰則

車庫はどこでもいいわけではありません。↓の要件を満たさなければいけませんので注意してください。
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
そして虚偽の申請をしたり、届け出を出さないと罰則の対象になることもあります。
罰則があるからというわけではないですが、申請はしっかりとしておかなければいけませんね。
車庫証明に関する罰則
違反した場合の罰則には以下のようなものがあります。
| 違反の内容 | 罰則 | 違反点数 |
|---|---|---|
| 虚偽の保管場所証明申請 | 20万円以下の罰金 | _ |
| 保管場所の不届け、虚偽届出 | 10万円以下の罰金 | _ |
| 道路の車庫代わり使用 | 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 | 3点 |
| 道路における長時間駐車 | 20万円以下の罰金 | 2点 |
車庫証明に必要な書類
では、実際にどんな書類が必要かと言うと、↓の通りです。
これらは、お住いの都道府県によって書式が違いますので、管轄の警察署でもらうか、警察署のホームページからダウンロードしましょう。
①自動車保管場所照明申請書
埼玉県の場合、4枚複写になっていて、下の2枚は②の保管場所表彰交付申請書です。なので、1度書けば2枚分の書類が完成します。そう考えると、ホームページからダウンロードするよりも警察で書類をもらって来た方が手間が少ないかもしれません。警察署との距離にもよりますが…。
②保管場所標章交付申請書
車の後ろに付ける丸いステッカーをもらうための用紙です。
③保管場所の所在図、配置図
所在図はインターネットや地図からコピーして貼り付けてもOKです。
ただ、住所と保管場所が同一である場合と、前の自動車の保管場所と同一である場合は所在図は省略できます(旧自動車の保管場所標章番号の記入の必要あり)。
配置図は、該当する土地のどの場所に保管するかを黒色ボールペンで記入します。
④保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書
埼玉県ではこれは同一の用紙であり、使用する方にレ点を付けます。
違いは保管場所が自分の物であるか、他人の物(親子間、夫婦間も他人とします)であるかです。
自己の場合は自認書、共有の場合は使用承諾証明書、他人の場合は使用承諾証明書又は契約書の写しでもOKです。
車庫証明を申請に行きます
申請をするのは、保管場所を管轄している警察署の窓口です。
この時、証紙を購入します(手数料)。金額は場所によって異なるかと思いますが、2100円程です。
そして1週間前後で交付されたら、保管場所標章代として500円支払います。合計で2600円程ですので、業者に頼むよりかなり安上がりですね。
ただし、警察署には平日の昼間に申請時と交付時と計2回行かなければならないため、働いてるとなかなかハードルが高いかもしれません。そんな方は行政書士に頼むのも一つの手だと思います。
軽自動車の車庫証明

軽自動車は、普通自動車とは異なり車庫証明ではなく車庫の届出をします。
何が違うのかというと、使う書類や申請のタイミング等です。
まず、軽自動車の「車庫の届出」は、「使用の本拠の位置」が以下の3つのうちどれかに当てはまる場合に必要です。
- 各都道府県の県庁所在地
- 人口10万人以上の市町村
- 都心部から30km圏内の市町村
そしてこの3つのどれかに当てはまっても不要な場合があるので、警察署のホームページでの確認はした方が良いと思います。
必要な書類は↓です。
- 自動車保管場所届出書(埼玉県では3枚複写)
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図、配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾証明書
普通自動車の車庫証明とは最初の一つ目が違いますね。
あとは車検証の写しや、申請者の住所と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面(例:公共料金の領収書、営業証明書など)の写しの添付を求められることもあるようです。
あとはタイミングですが、普通自動車は運輸支局でナンバーが交付される前の申請でしたが、軽自動車は軽自動車検査協会での検査の後、ナンバープレートを取得してから15日以内に、管轄の警察署の窓口で手続きします。
手数料は500円です。証紙を警察署で購入出来ます。
細かい所は少し違いますが、流れとしては普通自動車でも軽自動車でも書類を用意して申請するという所は一緒ですね。


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